
相続が発生した後、亡くなった方の銀行口座から預金を引き出そうとしても、金融機関の相続手続きが終わるまでは、通常の方法で払戻しができない場合があります。
しかし、葬儀費用や生活費、相続財産に関係する支払いなど、遺産分割協議が成立するまで待てない場面もあります。
このような状況に対応するために設けられているのが、遺産分割前の預貯金払戻制度です。一般に「預貯金の仮払い制度」と呼ばれています。
一定の条件を満たせば、共同相続人は、他の相続人全員の同意を得なくても、金融機関に対して所定額の払戻しを請求できます。
ただし、「どの銀行でも必ず150万円を引き出せる」「法定相続分の全額を先に受け取れる」という理解は正しくありません。
この記事では、民法第909条の2に基づく制度の仕組み、上限額の計算、必要書類、申請方法、家庭裁判所を利用する制度との違い、払戻し後の遺産分割への影響を具体的に解説します。
1. 預貯金の仮払い制度とは何か
遺産分割協議が終わる前に預金を払い戻す制度
預貯金の仮払い制度は、亡くなった方が残した預貯金について、遺産分割が終わる前でも一定の払戻しを認める仕組みです。
2016年12月19日の最高裁判所大法廷決定により、普通預金などの預貯金債権は、原則として遺産分割の対象財産に含まれることとなりました。
これにより、共同相続人の一人が、遺産分割前に当然に自己の法定相続分相当額を引き出せるわけではないことが明確になりました。
一方で、遺産分割協議が長期化すると、亡くなった方に扶養されていた家族の生活費や葬儀費用などを確保できない場合があります。
そこで、2019年7月1日に施行された改正民法によって、一定額の預貯金を遺産分割前に払い戻せる制度が設けられました。
制度の基本
民法第909条の2では、共同相続人が、相続開始時の預貯金額と法定相続分から計算される一定額について、単独で預貯金債権を行使することを認めています。
これは無条件の自由な引き出しではなく、法律に基づく払戻請求です。金融機関で相続関係を確認するための書類が必要になります。
制度は大きく2種類ある
遺産分割前の預貯金の払戻しには、次の2種類があります。
| 比較項目 | 金融機関への直接請求 | 家庭裁判所による仮分割の仮処分 |
|---|---|---|
| 法律上の根拠 | 民法第909条の2 | 家事事件手続法第200条第3項 |
| 申請先 | 預貯金のある金融機関 | 家庭裁判所 |
| 相続人全員の同意 | 法定の範囲であれば不要 | 裁判所が法律上の要件に従って判断 |
| 払戻可能額 | 法定計算式による額。同一金融機関につき請求相続人ごとに150万円が上限 | 直接請求の150万円という上限は適用されず、必要性等に応じて裁判所が判断 |
| 主な利用条件 | 遺産分割の対象となる預貯金があり、請求者の相続人資格や法定相続分を確認できること | 遺産分割の調停・審判の申立てがあり、生活費等の必要性が認められ、他の共同相続人の利益を害しないこと |
この記事では、主に金融機関に直接請求する制度を説明します。家庭裁判所の制度は要件が異なり、行政書士がその申立代理を行うものではありません。
2. 預貯金の仮払い制度で引き出せる金額の計算方法
金融機関に直接請求する場合の払戻可能額は、民法第909条の2に規定されています。
預貯金の仮払い制度の計算式
相続開始時の預貯金債権額 × 3分の1 × 払戻しを請求する共同相続人の法定相続分
この計算を対象となる口座ごとに行い、同一金融機関に対する請求額は150万円を上限として整理します。
計算例1:預金600万円を子2人で相続する場合
亡くなった方の普通預金が600万円、相続人が長男と次男の2人だけで、法定相続分がそれぞれ2分の1だった場合を考えます。
長男が単独で請求できる計算上の金額は、600万円×3分の1×2分の1=100万円です。
次男についても同じ条件であれば、計算上100万円となります。
この例では、各相続人が法定相続分の300万円全額を引き出せるわけではありません。あくまで法律で認められた一定割合の払戻しです。
計算例2:配偶者と子2人が相続する場合
普通預金が900万円あり、共同相続人が配偶者と子2人の場合を考えます。法定相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。
| 共同相続人 | 法定相続分 | 計算上の払戻可能額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 | 900万円×3分の1×2分の1=150万円 |
| 長男 | 4分の1 | 900万円×3分の1×4分の1=75万円 |
| 長女 | 4分の1 | 900万円×3分の1×4分の1=75万円 |
この計算は、対象の預金が遺産分割の対象であることや、各相続人の権利関係に特別な問題がないことを前提とした説明です。
実際の請求では、金融機関が戸籍などから相続人の範囲と法定相続分を確認します。
計算例3:預金が多くても150万円が上限になる場合
相続開始時の預金額が1,200万円で、請求する相続人の法定相続分が2分の1の場合、計算式による金額は200万円です。
しかし、金融機関に直接請求する制度には、同一金融機関につき150万円という上限があります。
そのため、この例で請求できる上限は200万円ではなく150万円です。
注意:150万円は必ず受け取れる金額ではありません
150万円は上限です。預金額が少ない場合や、法定相続分が小さい場合、計算式による金額が150万円未満となります。残高や権利関係などの事情によっては、計算上の金額どおりに払戻しを受けられない場合もあります。
3. 同じ銀行に複数口座がある場合と他行にも預金がある場合
同じ銀行の複数支店を利用している場合
亡くなった方が同じ銀行の複数の支店に預金口座を持っていた場合、150万円の上限を支店ごとに使えるわけではありません。
上限は同一の金融機関単位で適用されます。銀行の支店が異なっていても、同じ金融機関であれば合計して確認することになります。
例えば、同一銀行のA支店とB支店に預金がある場合、それぞれの口座について計算した払戻可能額を整理し、同一銀行全体で上限を確認します。
定期預金については明細単位での取扱いも関係するため、普通預金と定期預金が混在するときは金融機関へ確認してください。
異なる銀行に預金がある場合
亡くなった方が異なる金融機関に預金を持っていた場合には、それぞれの金融機関について制度に基づく払戻しを検討できます。
例えば、A銀行とB銀行の両方に預金があり、請求相続人の払戻可能額がA銀行150万円、B銀行50万円と計算されるなら、各銀行で要件を満たすことを前提に、それぞれの請求を検討できます。
この場合、全国の金融機関をまとめて150万円が上限となる制度ではありません。
ただし、金融機関ごとに必要書類、申請方法、確認期間が異なります。銀行が複数ある場合は、口座一覧を作り、各金融機関の請求可能額を整理しておくと便利です。
相続開始後の入出金がある場合
計算の基準となるのは、原則として相続開始時の預貯金債権額です。
死亡後の入金や引き落としがある場合、現在の通帳残高だけで計算すると誤りが生じることがあります。
また、他の相続人による払戻しや口座の取引履歴に問題がある場合は、請求可能額や預金残高について追加確認が必要です。
金融機関に対し、相続開始日時点の残高証明書や取引履歴などを取得できるか確認し、必要に応じて資料を整理します。
4. 預貯金の仮払い制度の必要書類
預貯金の仮払い制度を利用するには、払戻しを求める方が共同相続人であること、法定相続分がいくらであるかを金融機関へ示す必要があります。
提出書類は金融機関によって異なりますが、三井住友銀行の公式案内では、戸籍謄本、払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書、銀行所定の依頼書などが示されています。
| 必要書類 | 確認する内容・用途 |
|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本等 | 婚姻、転籍、養子縁組、子の有無などを確認し、法定相続人を確定するために使用します。 |
| 相続人の戸籍謄本・抄本等 | 現在の相続関係や、払戻請求者が相続人であることを確認します。先順位相続人の死亡や代襲相続などの事情によって追加書類が必要です。 |
| 法定相続情報一覧図の写し | 金融機関が認める場合に、相続関係を証明する戸籍書類の一部に代えて利用できます。 |
| 請求する相続人の印鑑登録証明書 | 払戻請求者の印鑑や本人確認のために使用します。 |
| 本人確認書類 | 請求者の氏名・住所等を確認します。求められる種類は金融機関に確認してください。 |
| 通帳・証書など | 対象となる預貯金取引を特定するために用います。紛失している場合は金融機関へ申し出ます。 |
| 金融機関所定の相続依頼書等 | 払戻しの申請内容、対象口座、請求者、振込先などを記載します。 |
戸籍の発行時期に注意する
戸籍謄本や印鑑登録証明書には、提出先の金融機関が独自に定める発行時期の条件がある場合があります。
例えば三井住友銀行では、仮払い制度の必要書類について、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの発行時期を公式案内で指定しています。
他の銀行でも同じ期間が適用されるとは限りません。取得してから長期間経過した書類を使う場合は、必ず提出先に確認してください。
相続人が兄弟姉妹や甥・姪の場合
亡くなった方に子がおらず、父母などの直系尊属も先に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
この場合、亡くなった方本人の戸籍だけでは、法定相続人を確定できないことがあります。父母の戸籍や兄弟姉妹の相続関係を示す戸籍などが追加で必要です。
兄弟姉妹の一部が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪の代襲相続を確認する必要がある場合もあります。
相続人が多い案件では、制度を利用するための戸籍収集自体に時間がかかることがあります。
5. 金融機関に仮払いを申請する手順
預貯金の仮払い制度は、キャッシュカードを使った通常の出金とは異なります。金融機関の相続担当窓口で、制度を利用したい旨を申し出て手続きを進めます。
STEP1:預金口座と相続人を確認する
まず対象となる金融機関、支店、口座番号、預金の種類などを確認します。
同時に、亡くなった方の法定相続人を戸籍で確認し、請求者の法定相続分を整理します。
相続人の範囲が確定していないままでは、払戻可能額も正確に計算できません。
STEP2:金融機関へ制度利用を申し出る
金融機関の相続担当窓口に対し、民法第909条の2による遺産分割前の払戻しを希望する旨を伝えます。
通常の相続解約とは必要な手続きが異なるため、単に「相続で預金を引き出したい」と伝えるだけでなく、制度名を明確に伝えると確認が進めやすくなります。
窓口訪問が必要か、郵送で対応できるか、提出書類は何かを確認してください。
STEP3:払戻可能額を計算する
相続開始時の預貯金額を確認し、法律上の計算式に当てはめます。
複数の口座がある場合は口座ごとに計算し、同じ銀行にある口座については金融機関全体の上限を確認します。
計算結果はあくまで目安となることがあり、実際に請求できる額は金融機関の確認結果に基づきます。
STEP4:必要書類を提出する
戸籍等、印鑑登録証明書、銀行所定の相続依頼書などを提出します。
書類の不足があると追加提出を求められるため、提出前に必要書類の一覧を確認することが重要です。
金融機関により、法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合もあります。
STEP5:払戻金を受け取り記録を保管する
金融機関が書類と権利関係を確認した後、所定の方法で払戻しが行われます。
制度上、申請した当日に必ず現金を受け取れるわけではありません。書類確認などのため一定の時間が必要です。
払戻し後は、金額、日付、金融機関名、対象口座、請求した相続人、受取先を記録し、金融機関から交付された書類も保管してください。
注意:急ぎの支払いには余裕を持った確認を
仮払い制度には、すべての金融機関に共通する即日払戻しの保証はありません。葬儀費用や生活費などの支払期限が迫っている場合は、銀行への申請と並行して、支払先との調整や立替えの可否も検討してください。
6. 払い戻した預金は遺産分割でどう扱われるのか
仮払い制度によって受け取った預金は、後の遺産分割と切り離されるものではありません。
民法第909条の2は、払戻しを受けた預貯金債権について、その共同相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなすと定めています。
仮払いした金額は追加で相続できるお金ではない
例えば、長男が仮払い制度を利用して100万円を受け取った場合、その100万円をどのように扱うかは、後の遺産分割において重要です。
長男が受け取った100万円を無視して、残った預金だけを平等に分けると、相続人間で取得額に不均衡が生じる可能性があります。
そのため、仮払いを受けた事実を相続人間で共有し、取得額を踏まえて遺産分割の内容を整理する必要があります。
葬儀費用に使用した場合の取扱い
仮払いによって受け取った金銭を葬儀費用に使った場合でも、制度上の払戻金を取得した事実自体が消えるわけではありません。
葬儀費用の負担関係について、相続人全員でどのように合意しているかを別途整理する必要があります。
特定の相続人が負担した葬儀費用や立替金がある場合には、金額と支払内容を明らかにしたうえで、必要に応じて精算方法を協議します。
払戻し後の記録を残す理由
相続人の一人が制度を利用して預金を受け取った後、他の相続人がその事実を把握していないと、預金残高が減った理由をめぐって争いになる可能性があります。
口座ごとの相続開始時残高、払戻日、払戻金額、受取人、使用目的、領収書の有無を一覧にしておくと、後日の説明が容易になります。
行政書士は、争いのない範囲で財産資料の整理や遺産分割協議書の作成などに対応できますが、払戻金の返還請求や紛争代理を行うことはできません。
7. 家庭裁判所による預貯金の仮分割の仮処分との違い
金融機関への直接請求制度では、法定の計算式と150万円の上限があります。この範囲では資金が足りない場合に検討されることがあるのが、家庭裁判所の仮分割の仮処分です。
家事事件手続法第200条第3項では、遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合に、生活費の支弁、相続財産に属する債務の弁済などの必要性が認められ、他の共同相続人の利益を害しないときは、裁判所が特定の預貯金債権の全部または一部を仮に取得させることができると定めています。
こちらは金融機関の窓口で申請するだけでは利用できません。遺産分割に関する裁判所の手続きが関係し、裁判所の判断が必要です。
また、150万円を超える金額が必要であれば必ず認められるという制度ではありません。資金需要の必要性や他の相続人の利益への影響が審査されます。
家庭裁判所の仮処分申立てについては、弁護士に相談してください。行政書士が家庭裁判所の手続きの申立代理をすることはできません。
8. 仮払い制度を利用する前に確認したい実務上の注意点
遺言書がある場合
遺言書によって特定の相続人に預金を取得させることが定められている場合などは、預貯金が遺産分割の対象となるかを含めた確認が必要です。
仮払い制度は、亡くなった方のあらゆる預金について、すべての相続人が無条件に請求できる制度ではありません。
遺言書がある場合は、先に金融機関へ内容を伝えて取扱いを確認してください。
相続放棄を検討している場合
相続放棄を検討している相続人が預金の仮払いを受けようとする場合は、慎重な判断が必要です。
相続財産の処分は、民法第921条に定める法定単純承認に関係する場合があります。
制度を利用した払戻しや、その後の金銭の使用が相続放棄にどのような影響を及ぼすかは、具体的な事情により判断が異なります。
相続放棄を考えている場合には、払戻しを請求する前に弁護士へ相談してください。
相続人の一部と連絡が取れない場合
民法第909条の2による金融機関への直接請求は、一定の範囲で他の共同相続人の同意を必要としません。
そのため、他の相続人からすぐに返答が得られないという事情があっても、法定の要件を満たせば請求を検討できます。
ただし、請求者の相続人資格と法定相続分を確認するため、相続人全体の関係を示す戸籍等は必要です。
連絡不能の相続人がいることと、相続人を特定できていないことは別の問題です。相続人の確定を省略できるわけではありません。
預貯金以外の財産にはそのまま適用できない
民法第909条の2は、遺産に属する預貯金債権について定めた制度です。
株式、投資信託、不動産、現金、保険金請求権など、性質の異なる財産に同じ計算式をそのまま適用することはできません。
金融機関に証券口座がある場合は、預金と有価証券の手続きを分けて確認してください。
相続手続き一式 15万円(固定料金)
(実費別)
- 銀行・預貯金:全金融機関を合わせて3口座まで
- 自動車の相続・名義変更:1台まで
- 相続人調査:人数制限なし。相続人の人数にかかわらず対応
- そのほか:相続財産調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成を含みます
財産が多い場合や上記の対象範囲を超える場合は、別途追加見積もりが必要になることがあります。追加費用は事前にご案内し、ご了承を得たうえで対応します。相続人の人数を理由とする調査報酬の加算はありません。
戸籍取得費・郵送費等の実費は別途です。相続登記など行政書士の業務範囲外の手続きは含まず、司法書士等の報酬・実費も別途必要です。
9. 大倉行政書士事務所に依頼できる業務と費用
預貯金の仮払い制度を利用するにあたり、戸籍の取得や法定相続人の確定、金融機関への提出書類の準備に負担を感じる方もいらっしゃいます。
大倉行政書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、相続関係の整理、法定相続情報一覧図に関する手続き、金融機関が認める範囲での相続書類の作成・提出支援などに対応しています。
具体的な代理業務の可否は、委任内容、金融機関の取扱い、案件の性質を確認して判断します。すべての銀行で行政書士による仮払い請求代理が認められると保証するものではありません。
相続手続きに関する参考報酬
| 業務内容 | 参考報酬 |
|---|---|
| 銀行・預貯金の相続手続き | 55,000円〜 |
| 戸籍収集・相続人調査 | 55,000円〜 |
| 遺産分割協議書の作成 | 55,000円〜 |
| 相続手続き一式 | 15万円 |
上記は当事務所の参考報酬です。戸籍・住民票等の取得費用、郵送費、残高証明書の発行手数料などの実費は報酬とは別に必要です。
相続人調査は人数制限なしで一式料金に含まれ、人数を理由とする調査報酬の加算はありません。固定料金の適用範囲についても個別に確認し、お見積もりをご案内します。
相続人間で払戻金の帰属や返還について争いがある場合は弁護士、家庭裁判所の手続きが必要な場合は弁護士等の適切な専門家へ相談する必要があります。また、相続登記申請代理は司法書士、相続税申告は税理士の業務です。
10. 預貯金の仮払い制度に関するよくある質問
預貯金の仮払い制度は相続人一人でも申請できますか?
民法第909条の2による金融機関への直接請求は、法律で認められた範囲について共同相続人が単独で行うことができます。ただし、共同相続人であることや法定相続分を証明する書類が必要です。
どの銀行でも必ず150万円を引き出せますか?
いいえ。150万円は同一金融機関における払戻しの上限です。実際の請求可能額は、相続開始時の預貯金額、請求相続人の法定相続分などを使って計算します。計算結果が150万円未満なら、その範囲が基本になります。
葬儀費用に使う予定がなくても利用できますか?
金融機関への直接請求制度は、葬儀費用の支出だけを利用条件とする制度ではありません。ただし、対象となる預貯金や相続関係など、法律上の要件を満たす必要があります。
仮払いで受け取ったお金は後の遺産分割でどうなりますか?
民法第909条の2により、払戻しを受けた預貯金債権は、その相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。払戻しの事実と金額を記録し、後の遺産分割に反映させる必要があります。
銀行への申請後、すぐに払戻しを受けられますか?
必ず即日で払戻しが行われるわけではありません。金融機関が戸籍等を確認し、請求資格や金額を審査するため一定の時間が必要です。所要期間は各金融機関へ確認してください。
法定相続情報一覧図があれば戸籍を提出しなくてもよいですか?
金融機関が認める場合には、法務局が交付する認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを、相続関係を証する戸籍書類の一部に代えて利用できます。ただし、他の書類の提出が不要になるとは限りません。
11. 大倉行政書士事務所のご案内
大倉行政書士事務所では、相続人調査や戸籍の整理、金融機関への相続書類の準備などを通じ、預貯金の相続手続きを支援しています。複数の金融機関がある場合も、必要となる書類や依頼範囲をご相談いただけます。
| 事務所名 | 大倉行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒630-0252 奈良県生駒市山崎町3番11-1号 |
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