
ご家族が亡くなった後には、戸籍謄本の収集、相続人の確認、銀行預金の解約、不動産や自動車の名義変更など、多くの手続きが必要になります。
しかし、相続手続きに慣れていない方にとっては、「何から始めればよいのか」「平日に役所や銀行へ行く時間がない」「行政書士にどこまで代行してもらえるのか」といった疑問が生じやすいものです。
相続手続きは行政書士に依頼できる部分が多くありますが、すべての手続きを行政書士だけで完結できるわけではありません。不動産の相続登記、相続税の申告、相続人間の紛争などは、それぞれ対応できる専門家が異なります。
この記事では、相続手続きの代行を検討している方に向けて、行政書士の対応範囲、他の専門家との役割分担、必要書類、依頼から完了までの流れ、費用の考え方を詳しく解説します。
相続手続きの代行とは?何を任せられるのか
相続手続きの代行とは、相続人本人が行う必要のある手続きについて、専門家が法律上認められた範囲で書類の収集・作成、調査、申請や届出の代理などを行うサービスです。
相続では、亡くなった方の財産を単に引き継ぐだけでなく、誰が相続人になるのかを確認し、財産の内容を把握したうえで、適切な手続先に書類を提出する必要があります。
特に、預貯金口座が複数ある場合や、相続人が遠方に住んでいる場合には、必要書類を集めるだけでも時間がかかります。
相続手続きの代行には複数の種類がある
一般的に、相続手続きの代行と呼ばれる業務は、次のように分類できます。
| 手続き | 主な内容 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 相続人調査 | 戸籍謄本等の収集、相続関係の確認 | 行政書士・司法書士・弁護士 |
| 相続財産の調査 | 預貯金、不動産、自動車、負債などの確認 | 行政書士等 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の合意内容を書面化 | 行政書士等 |
| 預貯金の相続手続き | 銀行への届出、必要書類の整理、払戻し等の代理 | 行政書士等 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局等への登録申請に関する手続き | 行政書士 |
| 不動産の相続登記 | 法務局への登記申請とその代理 | 司法書士・弁護士 |
| 相続税の申告 | 税額計算、税務書類の作成、税務代理 | 税理士 |
| 相続人間の紛争 | 交渉、調停・審判等への対応 | 弁護士 |
同じ「相続手続き一式」というサービス名でも、含まれる業務は依頼先によって異なります。契約前に、何を代行してもらえるのか確認することが重要です。
相続手続きの代行で大切なこと
書類作成だけを依頼するのか、役所での証明書取得や金融機関への手続きまで依頼するのかによって、必要な委任状、報酬、依頼後の作業量が変わります。
行政書士が代行・支援できる相続手続き
行政書士は、行政書士法に基づき、権利義務に関する書類や事実証明に関する書類の作成などを取り扱う専門家です。ただし、他の法律によって制限されている業務は行えません。
日本行政書士会連合会でも、相続人の調査や遺産分割協議書の作成などが行政書士の相続関連業務として案内されています。
戸籍収集・相続人調査
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になることがあります。結婚、転籍、戸籍の改製などによって複数の市区町村に記録が分かれている場合、一つの戸籍だけでは相続人を確定できません。
行政書士は、受任した相続業務に必要な範囲で戸籍等を収集し、その内容を確認して、相続人の関係を整理することができます。
前婚の子、認知された子、養子、先に亡くなった子の子である代襲相続人など、見落とされやすい相続関係も戸籍から確認します。
収集した資料をもとに相続関係説明図などを作成すれば、金融機関や関係する専門家にも相続関係を伝えやすくなります。
相続財産の調査・財産目録の作成
預金通帳、郵便物、固定資産税の通知書、証券会社の取引報告書などから、相続財産を確認します。
相続人からの委任と必要な資料がある場合には、金融機関への残高証明書の請求など、財産調査に必要な事務を支援できることがあります。
調査内容を財産目録にまとめておけば、遺産分割協議を進める際の資料として利用できます。ただし、財産目録の作成と、相続税のための専門的な財産評価・税額計算は別の業務です。
遺産分割協議書の作成
遺言書による指定などがない場合、相続人全員で遺産の取得方法を話し合うことになります。
相続人全員が合意した内容について、行政書士は遺産分割協議書を作成することができます。例えば、特定の銀行預金を長男が取得し、自動車を配偶者が取得するといった内容を、財産を特定できる形で記載します。
ただし、行政書士が相続人の一方の代理人として他の相続人と紛争交渉を行うことはできません。合意に至っていない相続問題で法律的な交渉や紛争処理が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。
銀行・預貯金の相続手続き
預金口座の相続では、金融機関への死亡の申出、相続届などの準備、必要書類の提出、解約・払戻しなどを進めます。
行政書士は、適切な委任を受け、法律上認められる範囲内で、金融機関の相続手続きに関する事務を支援できます。
ただし、金融機関によって代理人の取扱い、委任状の様式、本人確認の方法が異なるため、依頼したからといって相続人本人の署名や確認が一切不要になるわけではありません。
自動車の相続・名義変更
亡くなった方が所有していた普通自動車については、相続関係を確認したうえで、必要に応じて運輸支局で移転登録を行います。
行政書士は、自動車の登録申請に必要な書類の作成や、委任を受けた申請手続きを取り扱うことができます。
車検証上の所有者がローン会社や販売店になっている場合は、まず所有権留保の有無を確認する必要があります。軽自動車は手続先や必要書類が異なるため、車種の確認も欠かせません。
司法書士・税理士・弁護士との違いと役割分担
相続手続きの依頼先を選ぶ際には、資格の名称よりも、今回必要な手続きを適法に担当できるかを確認することが大切です。
司法書士は不動産の相続登記を担当
土地や建物の所有者が亡くなった場合、相続による所有権移転の登記が必要になることがあります。
この登記申請の代理や、登記申請書の作成は司法書士や弁護士が対応する業務です。行政書士は、不動産の相続登記申請を単独で代理することはできません。
一方、登記の前提となる相続人調査や遺産分割協議書の作成などについては、行政書士が対応できる部分があります。複数の専門家が関与するときは、戸籍等の資料を共有できるか確認すると効率的です。
税理士は相続税申告を担当
財産が一定額を超える場合などには、相続税申告が必要になることがあります。
相続税の税務相談、税額計算を含む税務書類の作成、申告代理などは税理士の業務です。行政書士が財産目録を作成した場合でも、それだけで相続税の申告が完了するわけではありません。
相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告が必要になりそうな場合には、遺産分割協議が終わる前でも早めに税理士へ相談することが重要です。
弁護士は相続人間の紛争を担当
遺産の分け方について意見が対立している場合、特定の相続人が資料を開示しない場合、遺言書の有効性が争われている場合などには、法律紛争への対応が必要です。
こうした事案で、相手方との代理交渉や調停・審判への対応が必要であれば弁護士が適切な相談先となります。
相続放棄も別の手続きです
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、単に遺産分割協議書へ「財産を取得しない」と記載することとは異なります。原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月という期間があるため、負債が疑われる場合は早めに弁護士や司法書士など適切な専門家へ相談してください。
相続手続きの代行を依頼してから完了するまでの流れ
一般的な相続手続きは、相続人の調査、財産の確認、遺産分割協議、各種名義変更という順序で進めます。
ただし、遺言書の有無、負債の状況、期限のある手続きによって優先順位が変わります。
| 段階 | 行うこと | 依頼者が確認すること |
|---|---|---|
| 1. 初回相談 | 財産の種類、相続人の状況、希望する代行範囲を整理 | 何に困っているか、いつまでに必要かを伝える |
| 2. 見積り・委任 | 対象業務、報酬、実費、委任状等を確認 | 契約範囲と別料金の条件を確認 |
| 3. 相続人調査 | 戸籍等を収集し相続関係を確認 | 家族関係の資料や既存の戸籍を提供 |
| 4. 財産調査 | 預金、不動産、自動車、負債などを整理 | 通帳、証券、請求書等を提供 |
| 5. 書類作成 | 合意内容に基づく協議書や提出書類を準備 | 分割内容を相続人間で確認・合意 |
| 6. 各種手続き | 金融機関、自動車登録等の対象業務を進める | 必要に応じて署名・押印・本人確認 |
| 7. 完了確認 | 返却書類、払戻し結果等を整理 | 手続き完了内容と原本の返却を確認 |
最初の段階で遺言書の有無を確認する
遺言書があるかどうかによって、遺産分割協議の必要性や銀行へ提出する書類が変わります。自宅の書類だけでなく、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用可能性も確認しましょう。
自宅で見つかった自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認が必要になる場合があります。法務局で保管されている自筆証書遺言や公正証書遺言とは取扱いが異なります。
すべての財産を確認してから協議を進める
預金だけを確認して遺産分割協議を始めると、後から不動産や借金が見つかる場合があります。
固定資産税関係書類、証券口座、保険契約、借入金の明細なども確認し、プラスの財産とマイナスの財産を区別して整理します。
特に借金が疑われる場合は、相続放棄等を検討する期間との関係があるため、財産の処分や預金の払戻しを安易に進めないよう注意が必要です。
銀行預金の相続手続きで行政書士に依頼できること
銀行口座の相続は、相続手続きの中でも手間がかかりやすい業務です。口座が一つとは限らず、複数の銀行・支店ごとに手続きが必要になることがあります。
全国銀行協会の公式案内でも、金融機関への申出、必要書類の準備、書類の提出、払戻し等という流れが示されています。
基本的に確認される書類には、次のようなものがあります。
| 書類 | 用途・確認事項 |
|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本等 | 被相続人の死亡と相続関係を確認する |
| 法定相続情報一覧図の写し | 利用可能な金融機関では戸籍一式に代わる資料として活用する |
| 遺産分割協議書 | 遺産分割によって取得者を定めた場合に確認する |
| 印鑑登録証明書 | 相続人の意思確認等に使用する |
| 金融機関所定の相続届 | 払戻し方法、受取人、届出内容等を確認する |
| 本人確認書類・委任状 | 手続きする相続人や代理人の権限を確認する |
実際に必要となる書類は、遺言の内容、遺産分割の有無、相続人の人数、金融機関の取扱いによって異なります。
行政書士へ依頼する場合でも、委任状だけであらゆる銀行の手続きを代行できるとは限りません。銀行ごとに代理人の利用条件を事前確認することが大切です。
複数銀行の手続きは書類管理が重要
同じ戸籍を複数の金融機関で使用する場合、原本返却の可否、必要部数、証明書の発行日の条件などを確認しておくと、再取得の手間を減らせる場合があります。
代行を依頼するべきケースと自分で進めやすいケース
相続手続きは、必ず専門家に依頼しなければならないわけではありません。相続人本人が自分で行える手続きもあります。
例えば、相続人が配偶者と子だけで関係が明確であり、財産も一つの銀行口座に限られる場合は、金融機関の案内に従って自分で進められる可能性があります。
一方、次のような場合には代行を検討する価値があります。
- 平日に市区町村役場や銀行へ行くことが難しい
- 本籍地が何度も変わり、必要な戸籍が分からない
- 相続人が多く、相続関係の整理が複雑である
- 銀行口座や自動車など、複数の財産について手続きが必要である
- 遺産分割の内容は決まっているが、協議書の作り方が分からない
- 不動産の相続登記や相続税の申告も含めて、担当専門家を整理したい
全部ではなく一部だけ依頼することもできる
相続手続きの代行には、必ずしも一式で依頼しなければならないという決まりはありません。
例えば、戸籍収集と相続人調査だけを行政書士に依頼し、銀行への書類提出は相続人本人が行う方法もあります。
反対に、戸籍は自分で集めたものの、遺産分割協議書の作成と複数の銀行手続きについて専門家の支援を受けることも考えられます。
費用を抑えたい場合は、自分で対応できる部分と専門家に任せたい部分を分けて相談することが有効です。
相続手続きの代行を依頼する際の注意点
「丸ごと代行」の対象業務を確認する
相続手続き一式という名称でも、不動産登記の司法書士報酬や相続税申告の税理士報酬まで含まれているとは限りません。
依頼前には、対象財産、金融機関の数、相続人の人数、書類取得の範囲、他士業の費用が別途必要かを確認しましょう。
相続人間の合意が前提となる業務を区別する
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を記載するための書類です。
行政書士に書類作成を依頼しても、相続人の意見が対立している状態を代理交渉によって解決してもらえるわけではありません。紛争がある場合は弁護士に相談する必要があります。
委任状の範囲と個人情報の取扱いを確認する
相続手続きでは、戸籍、住所、預金残高、印鑑登録証明書などの重要な情報を取り扱います。
専門家へ依頼するときは、何の手続きのために委任状を作成するのか、原本をいつ返却するのか、受け取った資料をどのように管理するのかを確認しておくと安心です。
特に預金の払戻金の受取方法は、手続き前に明確にしておくべき事項です。相続人本人の指定口座へ直接入金できるかなど、金融機関と受任者に確認しましょう。
相続手続き一式 15万円(固定料金)
(実費別)
- 銀行・預貯金:全金融機関を合わせて3口座まで
- 自動車の相続・名義変更:1台まで
- 相続人調査:人数制限なし。相続人の人数にかかわらず対応
- そのほか:相続財産調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成を含みます
財産が多い場合や上記の対象範囲を超える場合は、別途追加見積もりが必要になることがあります。追加費用は事前にご案内し、ご了承を得たうえで対応します。相続人の人数を理由とする調査報酬の加算はありません。
戸籍取得費・郵送費等の実費は別途です。相続登記など行政書士の業務範囲外の手続きは含まず、司法書士等の報酬・実費も別途必要です。
相続手続きの代行費用と大倉行政書士事務所の参考報酬
相続人調査は人数制限なしで一式料金に含まれ、人数を理由とする調査報酬の加算はありません。財産が多い場合や対象範囲を超える場合は、別途追加見積もりが必要になることがあります。
大倉行政書士事務所では、相続関連業務について次の参考報酬を設定しています。
| 業務内容 | 参考報酬 |
|---|---|
| 銀行・預貯金の相続手続き | 55,000円〜 |
| 自動車の相続・名義変更 | 33,000円〜 |
| 戸籍収集・相続人調査 | 55,000円〜 |
| 遺産分割協議書の作成 | 55,000円〜 |
| 相続手続き一式 | 15万円 |
上記は参考報酬であり、戸籍謄本等の取得費用、郵送料、金融機関に支払う証明書発行手数料、自動車登録に関する法定費用などの実費は別途必要です。
また、不動産の相続登記を司法書士へ依頼する場合や、相続税申告を税理士へ依頼する場合は、その専門家の報酬等が別途発生します。
相続手続き一式の参考報酬は、相続人調査、財産調査、名義変更など必要な手続き全体を想定した固定料金ですが、実際の対象業務や費用は個別の見積りによって決まります。上記の個別業務をすべて機械的に加算するものではありません。
相続人調査は人数制限なしで一式料金に含まれ、人数を理由とする調査報酬の加算はありません。正式に依頼する前に、見積りで対象業務と追加費用の条件を確認してください。
大倉行政書士事務所のご案内
大倉行政書士事務所では、奈良県生駒市を拠点に、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、銀行・預貯金の相続手続き、自動車の相続・名義変更などについてご相談を承っています。
奈良県生駒市や奈良市、大阪府東大阪市、大阪市とその周辺地域で、相続手続きの進め方にお困りの方は、現在の状況や必要な手続きをお知らせください。
行政書士の業務範囲外となる相続登記申請、税務申告、紛争対応については、それぞれ司法書士、税理士、弁護士への相談が必要となることをご案内します。
| 事務所名 | 大倉行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒630-0252 奈良県生駒市山崎町3番11-1号 |
| 電話番号 | 0743-83-2162 |
| 受付時間 | 受付時間 9:00〜18:00 |
| 対応地域 | 生駒市・奈良市・東大阪市・大阪市およびその周辺地域 |
| お問い合わせ | ご相談・お問い合わせ |
相続手続きの代行に関するよくある質問
Q. 相続手続きを代行してくれる専門家は誰ですか?
行政書士、司法書士、税理士、弁護士などが、それぞれの資格で認められた範囲の業務を担当します。戸籍収集や協議書作成、銀行手続きなどは行政書士に相談できる場合があります。不動産登記申請は司法書士または弁護士、税務申告は税理士、紛争交渉は弁護士が主な相談先です。
Q. 行政書士に相続手続きを丸ごと任せられますか?
行政書士の取扱業務については、一式で依頼することも可能です。ただし、不動産登記申請、相続税申告、紛争代理などは行政書士単独では対応できません。具体的な業務の範囲を見積り時に確認してください。
Q. 司法書士にも預貯金の相続手続きを依頼できますか?
司法書士も、適切な受任関係のもとで預貯金の相続手続きを取り扱う場合があります。依頼先によって受任する業務の範囲が異なるため、銀行手続きと不動産登記をまとめて相談したい場合は、事前に取扱業務を確認しましょう。
Q. 相続人全員が事務所へ行く必要はありますか?
必ずしも全員が事務所へ来所する必要があるとは限りません。ただし、遺産分割の合意確認、書類への署名押印、本人確認などは必要です。郵送で対応できる部分もありますが、金融機関や手続きの内容により取扱いは異なります。
Q. 相続人の間で揉めていても行政書士に依頼できますか?
戸籍などの資料を整理することと、相続人間の紛争を代理交渉で解決することは異なります。具体的な紛争が発生し、法律上の交渉や調停が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。
Q. 相続手続きの代行にはどのくらい時間がかかりますか?
相続人の人数、戸籍の取得先、財産の種類、金融機関の審査、遺産分割協議の状況によって大きく変わります。必要資料がそろっていない場合や、相続人に連絡が取れない場合には時間を要するため、依頼時に進行見込みを確認してください。