
亡くなった方の銀行口座や不動産などを相続するときには、金融機関や法務局へ、誰が法定相続人であるかを示す書類を提出する必要があります。
その際、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍など、複数の書類が必要になることがあります。相続先の金融機関が多い場合には、同じ戸籍の束を繰り返し提出する負担も生じます。
こうした負担の軽減を目的とした制度が、法定相続情報証明制度です。法務局へ必要書類と法定相続情報一覧図を提出し、登記官の確認を受けると、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
ただし、法定相続情報一覧図は、戸籍を提出しなくても自動的に作成される証明書ではありません。また、一覧図を取得しただけで銀行預金の相続や不動産の相続登記が完了するわけでもありません。
この記事では、法定相続情報一覧図の取得方法、法務局への申出先、必要書類、作成時の注意点、交付費用、銀行での利用方法、行政書士へ依頼できる業務を詳しく解説します。
1. 法定相続情報一覧図とは何か
法務局が相続関係を確認した一覧図
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人との関係を、戸籍等の記載に基づいて一覧にした書類です。
2017年5月に始まった法定相続情報証明制度では、相続人が戸籍等の必要書類と一覧図を法務局に提出し、登記官が戸籍に基づく法定相続関係を確認します。
内容が確認されると、認証文の付いた「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
この認証文付きの写しを、相続関係を証明する資料として、金融機関や法務局などの手続き先で利用できます。
特に、複数の銀行で預貯金相続手続きを行う場合や、不動産の相続登記に必要な相続関係資料を準備する場合に役立ちます。
法定相続情報一覧図の基本
- 戸籍等に基づく法定相続人の関係を一覧にした書類です。
- 法務局で内容が確認され、認証文付きの写しが交付されます。
- 一覧図の写しの交付手数料は無料です。
- 必要な範囲で複数通の交付を受けることができます。
- 銀行預金の相続手続きなどで、戸籍書類の提出負担を軽減できる場合があります。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
相続手続きでは「相続関係説明図」という書類も利用されますが、法定相続情報一覧図とは同一ではありません。
相続関係説明図は、相続人や被相続人の関係を説明するために作成する図です。一方、法定相続情報一覧図の写しは、法務局による確認を受け、認証文が付された書類です。
単に相続人の氏名を並べた図や、個人で作った家系図を銀行に提出しても、法定相続情報一覧図の写しと同じ扱いになるわけではありません。
金融機関などで法定相続情報一覧図の利用を希望する場合は、法務局から交付された認証文付きの写しを準備する必要があります。
遺産分割協議書とは役割が異なる
法定相続情報一覧図は、誰が法定相続人であるかを明らかにする書類です。どの相続人が銀行預金や不動産を取得するかを決める書類ではありません。
相続財産の取得者を定める必要がある場合には、遺言書や遺産分割協議書など、別の資料が必要になります。
したがって、法定相続情報一覧図を取得しても、それだけで遺産分割協議書の作成が不要になるわけではありません。
2. 法定相続情報一覧図を取得できる人と申出先
申出人になれるのは誰か
法務局の公式案内では、本制度の申出人になることができるのは、被相続人の相続人、またはその相続人とされています。
例えば、父が亡くなり、その法定相続人である子が申出人となって法定相続情報一覧図の交付を求めることができます。
申出人が自分で手続きをすることもできますが、委任によって代理人に依頼することも可能です。
法務局は、委任による代理人として一定の親族のほか、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの資格者を案内しています。
したがって、行政書士は、委任を受けて法定相続情報証明制度の申出代理を行うことができます。
どこの法務局に申し出ることができるか
法定相続情報一覧図の申出は、全国のどの法務局でも自由に提出できるわけではありません。
法務局の公式案内では、次のいずれかの地を管轄する登記所に申し出ることができるとされています。
| 申出先を選ぶ基準 | 具体的な確認事項 |
|---|---|
| 被相続人の死亡時の本籍地 | 亡くなった方の最後の本籍地を確認し、その所在地を管轄する登記所を調べます。 |
| 被相続人の最後の住所地 | 住民票の除票などを参考に、亡くなった方の最後の住所地を確認します。 |
| 申出人の住所地 | 実際に申出を行う相続人の住所地を基準に、管轄登記所を選ぶことができます。 |
| 被相続人名義の不動産の所在地 | 亡くなった方が名義人となっている不動産の所在地を管轄する登記所も選択できます。 |
例えば、亡くなった方の最後の住所が大阪市で、申出人となる子が奈良県生駒市に住んでいる場合、法定の基準に従って管轄登記所を選択することができます。
具体的な申出先は、法務局の管轄案内で確認してください。
亡くなった方が不動産を持っていなくても利用できるか
法定相続情報証明制度は、不動産の相続登記だけを対象とした制度ではありません。
亡くなった方の財産が銀行預金だけの場合でも、制度の利用条件を満たせば申出が可能です。
銀行口座が複数ある場合などには、一覧図の写しを取得することで、戸籍書類の提出や返却を待つ負担を軽減できる可能性があります。
3. 法定相続情報一覧図の取得に必要な書類一覧
法定相続情報一覧図の取得で特に重要なのは、相続関係を示す戸籍を不足なく準備することです。
法務局へ提出する書類には、原則として必要となるものと、事情によって必要となるものがあります。
| 書類名 | 必要となる理由・確認事項 | 主な取得先 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本等 | 婚姻、転籍、養子縁組、子の有無などを確認し、法定相続人を確定するために必要です。 | 市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 亡くなった方の最後の住所を確認するために必要です。 | 最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本・抄本等 | 相続開始時点における相続人の関係を確認します。 | 市区町村役場 |
| 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類 | 申出人の本人確認に使用します。運転免許証の写しなど、法務局が案内する資料を用意します。 | 申出人が準備 |
| 法定相続情報一覧図 | 戸籍等の記載に基づき、亡くなった方と法定相続人の関係を一覧にして作成します。 | 申出人または代理人が作成 |
| 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 | 申出人情報、交付希望通数などを記載する法務局所定の書類です。 | 法務局の公式案内 |
| 相続人の住所確認資料 | 一覧図に相続人の住所を記載する場合などに必要です。住民票の写し等を利用します。 | 市区町村役場 |
| 委任状などの代理関係書類 | 行政書士などが委任によって代理申出を行う場合に必要です。資格者代理人の場合は所定の資格確認資料等も確認します。 | 申出人・代理人が準備 |
上記は基本的な整理です。相続関係が複雑な場合や戸籍等が取得できない場合には、法務局から追加資料を求められることがあります。
出生から死亡までの戸籍を集める理由
亡くなった方の死亡時の戸籍だけでは、すべての法定相続人を把握できないことがあります。
例えば、過去に婚姻していた場合、前婚の子がいる可能性があります。また、養子縁組、認知、転籍などの事情がある場合には、複数の戸籍をたどる必要があります。
そのため、原則として出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を連続して確認します。
戸籍の記載がつながっていないと、相続人の見落としにつながるため、取得した戸籍の編製日、除籍日、転籍先・転籍前の情報を確認することが大切です。
住民票の除票が取得できない場合
被相続人の住民票の除票が保存期間の経過などにより取得できない場合には、戸籍の附票を利用する方法が案内されています。
ただし、戸籍の附票も取得できない場合などは、別途取扱いを確認する必要があります。
住民票の除票が取得できないからといって、必要書類の準備を独断で省略するのではなく、申出先の法務局に確認してください。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合
亡くなった方に子や直系尊属の相続人がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合には、亡くなった方本人の出生から死亡までの戸籍だけでは足りないことがあります。
父母の死亡や兄弟姉妹の関係を確認するため、父母に関する戸籍等の追加収集が必要になる場合があります。
代襲相続によって甥・姪が相続人になる場合も、代襲原因となる死亡等を示す戸籍を確認します。
相続人の範囲が複雑な場合には、一覧図の作成前に相続関係を十分に整理することが重要です。
4. 法定相続情報一覧図の作り方と記載内容
法務局の様式・記載例を利用する
法定相続情報一覧図を作成する場合は、法務局が公開している様式と記載例を参考にします。
法務局の公式サイトには、配偶者と子が相続人となる場合、子だけが相続人となる場合、配偶者と父母が相続人となる場合、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続が発生している場合などの記載例が用意されています。
実際の家族関係に合う様式を選び、戸籍に記載されている情報を正確に反映します。
一覧図に記載する主な情報
一般的な法定相続情報一覧図では、亡くなった方の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所などを記載し、各相続人との続柄を整理します。
相続人についても、氏名、生年月日、続柄など、所定の情報を戸籍等に基づいて記載します。
一覧図の具体的な形式や記載方法は、法務局が公表する記載例に従う必要があります。
相続人の住所を記載するかどうか
法務局の案内では、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意とされています。
住所を記載した一覧図を利用することで、相続登記など一部の手続きにおいて、相続人の住所を証明する書類の提出負担を軽減できる場合があります。
ただし、住所を記載する場合には、それを証明する住民票の写しなどの書類が必要です。
住所を記載するメリットがあるかどうかは、一覧図を利用する予定の金融機関や手続き先に確認するとよいでしょう。
続柄の書き方にも注意する
法務局の公式案内では、被相続人との続柄について、戸籍に記載される続柄を用いるほか、申出人の選択により「子」と記載することも認められています。
ただし、続柄を「子」と記載した一覧図については、相続税申告など一部の手続きで利用できない場合がある旨が案内されています。
銀行手続きだけでなく、税務申告等にも利用する予定がある場合には、利用先の条件を確認したうえで続柄の記載方法を検討してください。
注意:自分で作成した一覧図だけでは証明書になりません
法定相続情報一覧図は、申出人等が作成した図を法務局へ提出し、登記官の確認を受けることで、認証文付きの写しとして利用できます。パソコンで一覧図を作っただけでは、法定相続情報証明制度による証明書と同じ扱いにはなりません。
5. 法務局で法定相続情報一覧図を取得する手順
実際の取得は、戸籍等の収集、一覧図の作成、申出書の作成、法務局への提出、写しの受領という順序で進めます。
| 手順 | 主な作業 |
|---|---|
| STEP1 | 亡くなった方と法定相続人の戸籍等を集め、相続関係を確認する。 |
| STEP2 | 戸籍等に基づき、法定相続情報一覧図を作成する。 |
| STEP3 | 申出書を記入し、管轄登記所と交付希望通数を確認する。 |
| STEP4 | 必要書類を添えて法務局へ申出をする。 |
| STEP5 | 登記官の確認後、認証文付きの一覧図の写しを受け取る。 |
STEP1:戸籍等を集めて相続人を確定する
出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人が誰になるかを整理します。
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれが相続人になるかは、民法の相続順位や戸籍上の関係を踏まえて確認します。
戸籍に不足がある場合には、追加取得が必要です。現在は戸籍証明書等の広域交付制度もありますが、請求できる方や取得できる証明書には制限があります。
相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合や、代理人が戸籍を取得する場合などは、広域交付を利用できる範囲に注意し、必要に応じて本籍地への請求を行います。
STEP2:法定相続情報一覧図を作成する
集めた戸籍に基づき、法務局の記載例を参考にして一覧図を作成します。
複数回の婚姻、代襲相続、養子縁組などがある場合には、相続関係を誤って記載しないよう確認します。
氏名の漢字や生年月日なども、戸籍の記載と照合します。
STEP3:申出書を作成する
法務局所定の申出書に必要事項を記入します。
申出人、申出先、一覧図の写しの交付希望通数、受領方法などを確認します。
銀行やその他の手続き先が複数ある場合は、必要な通数をあらかじめ整理しておくと便利です。
STEP4:法務局へ必要書類を提出する
申出書、一覧図、戸籍等の必要書類を提出します。
法務局の公式案内では、窓口へ提出する方法のほか、郵送による申出も認められています。
郵送を利用する場合には、返信用封筒や郵便切手など、案内された必要物を用意してください。
郵送方法や返信書類の扱いは、提出先の法務局の最新案内を確認すると安心です。
STEP5:認証文付きの一覧図の写しを受け取る
法務局が提出された戸籍等と一覧図の内容を確認し、問題がなければ認証文付きの写しが交付されます。
提出書類に不足や記載誤りがある場合には、補正を求められることがあります。
書類が不備なく提出された場合でも、すべての法務局で同じ日数で交付されるわけではありません。
取得を急いでいる場合には、申出先に所要期間の目安を確認してください。
6. 法定相続情報一覧図の費用・交付通数・再交付
法務局での交付手数料は無料
法定相続情報一覧図の認証文付きの写しは、法務局から無料で交付を受けることができます。
複数通の交付を希望する場合も、制度上の交付手数料は無料です。
ただし、一覧図を取得するために必要な戸籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票などを取得する際には、それぞれの証明書の交付手数料が必要となることがあります。
また、郵送で戸籍等を取り寄せたり、法務局へ申出をしたりする場合には郵送費も発生します。
| 費用の種類 | 取扱い |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図の写しの交付手数料 | 無料 |
| 法定相続情報一覧図の写しの再交付手数料 | 無料 |
| 戸籍謄本・除籍謄本等の取得費用 | 必要な証明書の種類や通数に応じて実費が発生します。 |
| 住民票の除票・戸籍の附票等の取得費用 | 自治体の証明書交付手数料等が必要になる場合があります。 |
| 郵送費 | 書類の請求・提出・返送等に必要な実費です。 |
| 行政書士等へ依頼する場合の報酬 | 依頼先の業務内容に応じた報酬が、実費とは別に発生します。 |
必要な通数を交付してもらえる
複数の金融機関で相続手続きを行う場合には、提出先の数や書類の返却条件を確認し、必要な通数の交付を受けることができます。
例えば、複数の銀行で相続手続きを並行して進めたい場合、あらかじめ一覧図の写しを複数通準備しておくと、手続きを進めやすくなることがあります。
ただし、金融機関によって原本の提出、返却、その他の提出条件が異なります。必要以上の通数を取得する前に、各金融機関の案内を確認するとよいでしょう。
一覧図の保管期間と再交付
法務局の公式案内では、法定相続情報一覧図は5年間保存され、保存期間中は再交付を受けることができるとされています。
再交付を申し出ることができるのは、原則として当初の申出書に申出人として氏名を記載した方です。他の相続人が当然に単独で再交付を請求できるわけではありません。
再交付の申出先は、当初の一覧図が保管されている登記所です。
追加の写しが必要になった場合に備え、当初の申出先、申出人、申出日、交付を受けた書類などを記録しておくと便利です。
注意:一覧図の交付が無料でも、相続手続き全体が無料になるわけではありません
法務局での一覧図の交付と、銀行の相続手続き、不動産の登記手続き、専門家への依頼は別のものです。必要書類の取得費用、専門家の報酬、他の手続きの手数料等を区別して考える必要があります。
7. 法定相続情報一覧図を銀行の相続手続きで使う方法
法定相続情報一覧図の主な利用場面の一つが、銀行の預貯金相続手続きです。
亡くなった方が複数の金融機関に口座を持っていた場合、各銀行で相続人確認のための戸籍書類を求められることがあります。
法定相続情報一覧図の写しを利用できる金融機関では、相続関係を証する戸籍書類の一部に代えて提出できる場合があります。
銀行へ提出するときの確認事項
金融機関に法定相続情報一覧図の写しを提出する場合には、事前に次の内容を確認してください。
- 法定相続情報一覧図の写しに対応しているか。
- 認証文付きの写しについて、原本の提出を求めているか。
- 一覧図の作成日・交付日などに関する条件があるか。
- 提出した一覧図の写しが返却されるか。
- 遺産分割協議書、印鑑登録証明書、銀行所定の依頼書など、別途必要となる書類は何か。
法定相続情報一覧図の写しだけで、預金の解約や払戻しが必ず完了するわけではありません。
例えば、亡くなった方の預金を相続人の一人が取得する場合、その根拠として遺言書や遺産分割協議書などが必要になることがあります。
通常の預金相続手続きと仮払い制度でも活用できるか
金融機関が認める場合には、通常の相続解約手続きだけでなく、遺産分割前の預貯金払戻制度を利用する際にも、法定相続情報一覧図の写しを提出できることがあります。
ただし、制度によって確認すべき内容は異なります。特に仮払い制度では、払戻しを請求する相続人の法定相続分を確認する必要があります。
一覧図だけでその確認に必要な情報が足りない場合には、追加書類を求められることがあります。
したがって、法務局での取得に先立ち、利用予定の金融機関へ一覧図の取扱いを確認しておくと、無駄な書類準備を減らせます。
8. 一覧図を取得しても省略できない手続きと注意点
一覧図は遺産分割の結果を証明するものではない
法定相続情報一覧図は、戸籍等の記載から法定相続人を示すための資料です。
そのため、相続人間で誰がどの財産を取得するかについて、遺産分割協議が成立したことを証明するものではありません。
また、一覧図に記載されている方が、必ずしも最終的に財産を取得するとは限りません。
相続放棄や遺産分割協議など、戸籍の記載だけでは分からない事情がある場合には、別途確認が必要です。
相続放棄した方も記載されることがある
法務局の公式案内では、法定相続情報一覧図は戸籍等に基づく法定相続人を示すものであり、相続放棄や遺産分割協議の結果により、実際には相続人とならない方なども記載されることがあると説明されています。
したがって、一覧図に氏名が記載されていることだけで、その方が現実に相続財産を取得する権利を有していると判断することはできません。
相続放棄の有無などは、必要に応じて別の資料で確認する必要があります。
外国籍の方が関係する場合
法務局の公式案内では、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなどの事情により、必要な戸除籍謄抄本を提出できない場合には、法定相続情報証明制度を利用できないとされています。
外国籍の相続人がいる場合や、海外の公的資料で相続関係を証明する必要がある場合には、制度の利用可否を先に確認することが重要です。
一覧図を取得できない場合でも、相続関係を確認するための別の書類や手続きが必要になることがあります。
一覧図を取得した後に相続関係が変わった場合
法定相続情報一覧図の写しは、作成時の戸籍等に基づく相続関係を示しています。
後から相続開始時点に遡って相続人の範囲が変わる事情が判明した場合には、一覧図の再作成や再申出が関係することがあります。
一方、一覧図取得後に相続人の住所が変更されたという理由だけで、自由に再申出できるわけではありません。
住所変更や相続関係の変更などの事情が生じた場合は、法務局の最新の取扱いを確認してください。
相続登記や税務申告は別の手続き
法定相続情報一覧図を取得しても、不動産の相続登記が完了するわけではありません。
不動産を相続した場合には、別途、相続登記の申請を検討する必要があります。相続登記の申請代理は司法書士の業務です。
また、相続税申告が必要な場合も、一覧図の取得とは別に税務上の確認が必要です。相続税申告は税理士に相談してください。
法定相続情報一覧図は、これらの手続きを進めやすくするための相続関係資料であり、それぞれの手続きを代替するものではありません。
相続手続き一式 15万円(固定料金)
(実費別)
- 銀行・預貯金:全金融機関を合わせて3口座まで
- 自動車の相続・名義変更:1台まで
- 相続人調査:人数制限なし。相続人の人数にかかわらず対応
- そのほか:相続財産調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成を含みます
財産が多い場合や上記の対象範囲を超える場合は、別途追加見積もりが必要になることがあります。追加費用は事前にご案内し、ご了承を得たうえで対応します。相続人の人数を理由とする調査報酬の加算はありません。
戸籍取得費・郵送費等の実費は別途です。相続登記など行政書士の業務範囲外の手続きは含まず、司法書士等の報酬・実費も別途必要です。
9. 大倉行政書士事務所に依頼できる業務と参考報酬
法定相続情報一覧図を取得する際には、戸籍を集めるだけでなく、相続人の範囲を確定し、法務局の要件に合った一覧図を作成する必要があります。
大倉行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、相続関係の整理、法定相続情報一覧図の作成支援、委任に基づく法務局への申出代理などに対応しています。
さらに、一覧図を利用した預貯金の相続手続きや、必要に応じた遺産分割協議書の作成についても、行政書士の業務範囲内で支援しています。
ただし、司法書士による相続登記申請代理、税理士による相続税申告、弁護士による相続紛争の交渉や家庭裁判所の手続きとは区別して対応します。
法定相続情報一覧図の取得に関係する参考報酬
| 業務内容 | 参考報酬 |
|---|---|
| 戸籍収集・相続人調査 | 55,000円〜 |
| 銀行・預貯金の相続手続き | 55,000円〜 |
| 遺産分割協議書の作成 | 55,000円〜 |
| 相続手続き一式 | 15万円 |
法定相続情報一覧図の取得に関するご依頼は、戸籍収集・相続人調査等の業務内容や必要な作業範囲を確認したうえで、個別にお見積もりします。上記の金額が一覧図のみの作成・取得を単独で依頼した場合の一律料金を示すものではありません。
参考報酬と実費は別です。戸籍等の交付手数料、郵送費、その他必要な証明書の取得費用などは、報酬とは別にご負担いただきます。
相続人調査は人数制限なしで一式料金に含まれ、人数を理由とする調査報酬の加算はありません。
固定料金の適用範囲や追加調査の必要性を確認したうえで、具体的な業務内容と費用をご案内します。
戸籍が多く、どこから収集すればよいか分からない場合や、複数の銀行で同時に相続手続きを進めたい場合には、必要書類の整理からご相談いただけます。
10. 法定相続情報一覧図に関するよくある質問
法定相続情報一覧図はどこで取得できますか?
被相続人の死亡時の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所へ申し出ます。申出先の具体的な管轄は法務局の公式案内で確認してください。
法定相続情報一覧図を取得する費用はいくらですか?
法務局による法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。ただし、戸籍謄本や住民票の除票などの取得費用、郵送費、専門家に依頼する場合の報酬は別途必要となります。
法定相続情報一覧図は郵送でも取得できますか?
法務局の公式案内では、郵送による申出や一覧図の写しの交付が認められています。必要書類に加え、返信用封筒や郵便切手などを準備してください。郵送方法は提出先の法務局へ確認してください。
一覧図を取得すれば銀行の相続手続きに戸籍は不要になりますか?
金融機関が認める場合には、認証文付きの一覧図の写しを相続関係の証明に利用できます。ただし、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の書類などが別途必要となる場合があります。
法定相続情報一覧図は何通でも取得できますか?
相続手続きに必要な範囲で複数通の交付を受けることができます。交付手数料は無料です。銀行など提出先の数や返却条件を確認し、必要な通数を申出書に記載してください。
取得後に紛失した場合は再交付できますか?
法務局での一覧図の保存期間中は、再交付を受けることができます。再交付の申出ができる方や必要書類には条件があり、当初の申出人による申出が基本となります。当初の申出先で確認してください。
行政書士に法定相続情報一覧図の取得を依頼できますか?
はい。行政書士は、戸籍収集、相続人調査、一覧図の作成支援、委任に基づく法務局への申出代理などに対応できます。ただし、相続登記の申請代理は司法書士、相続税申告は税理士、相続紛争の代理は弁護士の業務です。
11. 大倉行政書士事務所のご案内
大倉行政書士事務所では、法定相続情報一覧図の取得に必要な戸籍収集や相続人調査、複数の金融機関に提出する相続関係書類の準備などを支援しています。
奈良県生駒市を拠点に、奈良市や大阪府内の相続手続きについても、状況に応じてご相談を承っています。
| 事務所名 | 大倉行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒630-0252 奈良県生駒市山崎町3番11-1号 |
| 電話番号 | 0743-83-2162 |
| 受付時間 | 受付時間 9:00〜18:00 |
| 対応地域 | 生駒市・奈良市・東大阪市・大阪市およびその周辺地域 |
| お問い合わせ | ご相談・お問い合わせ |