
「父がどこの銀行と取引していたか分からない」「自宅以外の土地や借金も調べる必要があるのだろうか」。相続財産の調査では、見つかった通帳だけを集計しても、財産の全体像が分からないことがあります。証券口座、遠方の不動産、ローンや保証債務など、種類ごとに確認先が異なるためです。
調査は、手がかりを集める、相続人として照会する、資料で内容を確かめる、未確認事項を残すという順で進めます。この記事では、銀行の払戻しそのものではなく、まだ把握できていない資産と負債の探し方を中心に解説します。照会制度を利用しても、すべての財産が必ず判明するわけではありません。
相続財産の調査は資産と負債を同時に進める
最初に、預貯金や不動産などの資産と、借入金や未払い金などの負債を別々の欄に書き出します。自宅の価値だけを見て相続するか決めたり、通帳の残高が少ないため財産がないと判断したりせず、契約上の権利や支払義務も確認することが大切です。
| 調査対象 | 最初の手がかり | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 銀行・預貯金 | 通帳、カード、振込履歴、郵便物 | 取引先、口座の有無、死亡日時点の残高 |
| 株式・投資信託等 | 取引報告書、配当通知、証券会社の案内 | 口座の開設先、銘柄、数量、預り金 |
| 土地・建物 | 納税通知書、権利関係書類、売買契約書 | 所在、名義、持分、担保に関する登記 |
| 自動車・その他の財産 | 車検証、保険証券、契約書、領収書 | 所有者、契約者、保管場所、返還請求権等 |
| 借金・未払い金 | 返済予定表、督促状、口座振替、請求書 | 債権者、残額、保証関係、支払期限 |
例えば銀行への毎月の送金が見つかっても、預金の積立なのか、借入れの返済なのかは記帳だけでは決められません。まず「用途未確認」と記録し、契約書や取引先の回答と結び付けます。財産の存在と金額の確定を分けると、推測を事実として扱う失敗を減らせます。
借金が疑われるときは、調査の完了を待ってから相続放棄を考えるのでは遅くなることがあります。相続を承認するか放棄するかの判断には期間の問題があるため、資料収集と並行して弁護士等へ相談してください。
照会前に集める資料と家族で共有する情報
自宅では、通帳・カード・証書類だけでなく、確定申告の控え、保険料控除証明書、勤務先の資料、貸金庫の鍵や利用料の記録も確認します。書類を処分する前に、発送元、契約番号、書類の日付を控え、原本の所在が分かるように保管します。メールの通知や端末に残るアプリ名も、取引先を探す手がかりになります。
ただし、亡くなった方の認証情報を使って送金、売却、解約などを進めないでください。調査のために資料を保全することと、財産を動かすことは区別し、サービス提供者の相続窓口に正規の確認方法を尋ねます。端末の初期化やメールアカウントの削除も、必要な情報を失う前に検討する必要があります。
家族には、過去の住所、勤務先、転勤先、取引のあった金融機関、生前に聞いた土地や借入れの話を確認します。「銀行名を聞いた」という記憶と「現在も口座がある」という確認結果は別の情報です。聞き取った日と話した人も残しておくと、追加調査の理由を説明できます。
照会先では、亡くなった事実、請求者の本人確認、相続人であることを証する書類などを求められます。戸籍一式や法定相続情報一覧図の写しで共通化できる部分があっても、印鑑証明書の要否、発行後の期間、原本とコピーの扱いは提出先ごとに確認してください。
預貯金を調べる方法と相続時口座照会の限界
取引先が分かる場合は照会対象を具体的に伝える
銀行名が分かったら、相続人であることを伝え、口座の有無や残高を確認するための手続きを尋ねます。手元の通帳の口座だけでなく、同じ銀行の別支店、定期預金、外貨預金など、どの範囲を照会できるかも確認しましょう。金融機関による回答の範囲を確かめず、通帳一冊の確認だけで調査済みにしないことがポイントです。
残高証明書は指定した時点の金額を確認する資料、取引履歴はお金の動きを確認する資料です。死亡日時点の残高と現在の残高は一致するとは限りません。他の銀行や証券会社への移動を探す場合は、必要な期間を整理して取引履歴の取得を検討します。取得できる期間や費用は銀行に確認し、目的なく大量の履歴を請求することは避けます。
例えば、三井住友銀行の相続預金の証明書案内でも、取引状況等に応じた発行方法と確認書類が示されています。他行にも同じ条件が適用されると考えず、各行の案内に従ってください。
マイナンバーがあっても全口座を検索できるわけではない
預貯金口座付番制度の相続時照会は、生前にマイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認する仕組みです。金融機関の窓口から申し込み、一部の手続対象外の金融機関を除いて照会できます。デジタル庁の公式案内では、相続時照会をマイナポータルから申し込むことはできないとされています。
付番されていない口座まで自動的に判明する制度ではなく、公金受取口座の登録とも異なります。また、口座の所在を調べる手続きと、残高確認や払戻しは別です。「照会で該当がなかった」場合も、手元に取引資料が残っている金融機関には個別確認を続けます。
調査表には、金融機関名に加えて「通帳確認」「照会申込中」「口座あり・残高未確認」「回答の範囲内では該当なし」など、確認の段階を記録します。未回答と残高ゼロを区別してください。
証券会社が不明なら開示制度と手元資料を組み合わせる
株式や投資信託は、取引報告書、年間取引報告書、配当金の通知、銀行口座から証券会社への振込などから探します。証券会社の名称が分かれば、相続窓口に必要資料を確認し、死亡日時点の保有銘柄・数量・預り金などを調べます。銀行で購入した投資信託についても、預金残高だけの照会で確認できたことにしないでください。
開設先が分からない場合は、証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求が選択肢になります。確認できる中心は、制度の対象となる株式等の口座がある証券会社・信託銀行等です。個別の保有銘柄や残高をまとめて証明する制度ではないため、回答後に各社へ確認する段階が必要です。
証券保管振替機構の公式案内には、確認できる情報と確認できない情報が示されています。外国株式、国債、一般の投資信託だけを保有する場合など、この照会だけでは把握できないものがあります。「ほふりで該当なし」という回答を、証券関係の財産が一切ない証明にしないことが大切です。
氏名や住所の登録状況も確認に影響するため、旧住所の証明資料などの案内も確認します。費用と回答時期は最新の公式案内で確かめ、回答待ちの間も、不動産や負債の調査は進めておきましょう。
不動産は納税資料・登記・所有不動産記録証明を照合する
固定資産税の納税通知書や課税明細書が見つかったら、土地と建物を別々に書き出します。自宅の敷地のほか、私道の持分、離れた山林や農地、共有地などにも注意してください。通知書だけでなく、心当たりのある所在地の市区町村で名寄帳等の取得方法を確認します。名寄帳はその自治体で把握する固定資産の資料であり、全国の財産を一括して示すものではありません。
所在地が分かった不動産は、登記事項証明書で名義や持分などを確認します。家族が「父の家」と呼んでいても、登記は祖父名義のままということがあります。また、抵当権の登記があっても現在の借入残高までは分からないため、債権者への確認と結び付けます。
2026年2月2日からは、所有不動産記録証明制度が始まっています。所有権の登記名義人やその相続人等が、氏名・住所などを検索条件として、その人名義の不動産の一覧を取得する制度です。手元の資料に現れない不動産を探す補助になります。
ただし、奈良地方法務局の制度案内でも、検索条件と登記上の氏名・住所が一致しない不動産は抽出されないことが説明されています。旧住所や旧姓の検討が必要になり、所有権の登記がない不動産も検索対象になりません。登記前の建物や先代名義の土地などは、納税資料、契約書、家族の情報も合わせて確認します。
新しい証明制度を利用しても、相続登記の申請が完了するわけではありません。不動産の名義変更については司法書士に相談し、調査結果と戸籍などの資料を引き継ぎます。
自動車・保険・その他の契約も確認する
自動車は、現物の有無と車検証・自動車検査証記録事項を確認します。関東運輸局の相続案内でも、所有者名義の確認が案内されています。亡くなった方が使用者で、所有者が販売会社や信販会社の場合は、ローン残額と契約関係の確認が先です。車の価値とローンを別々に記録し、保管場所や車の鍵も整理してください。
保険は、保険証券、保険料の引落し、控除証明書から契約先を調べます。契約先が不明なときは、生命保険協会の生命保険契約照会制度の対象と利用条件を確認できます。回答後の契約内容の確認や保険金請求は各保険会社で行うため、照会だけで受取りまで終わるわけではありません。
死亡保険金は、指定された受取人の固有の財産となる場合があり、遺産分割の対象と相続税の対象を同じに考えることはできません。国税庁の死亡保険金の説明も踏まえ、受取人、保険料負担者、契約内容を分けて記録し、税務上の判断は税理士に確認します。
ほかにも、貸付金、賃貸借の敷金、事業用の売掛金、貴金属、暗号資産などが手がかりから見つかることがあります。契約書や請求資料があるものは一覧へ追記し、会社名義の財産と亡くなった方個人の財産を混ぜないようにします。
借金は信用情報の開示と契約書・請求書を確認する
負債は、銀行や貸金業者の借入れだけではありません。カード利用代金、個人からの借入れ、家賃・医療費・税金の未払い、保証人になっている契約なども調べます。督促状が届いていないことや、口座引落しが見つからないことだけでは、負債がないとは判断できません。
借入先の把握には信用情報の開示も役立ちます。主な確認先は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、日本信用情報機構です。それぞれ相続人等による開示手続きの案内がありますが、申込資格、必要書類、代理人の扱いは同一ではありません。
信用情報は各機関に登録された情報を確認する仕組みです。個人間の借金や未払い税金など、登録されないものもあります。報告書に記載がないことを、すべての債務が存在しない証明として扱わないでください。借入先が分かったら、残高、利息、保証、死亡によって適用される保険等を契約先へ確認します。
財産調査が終わらず相続を承認するか判断できない場合、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という熟慮期間に注意が必要です。裁判所の期間伸長の案内を確認し、期間内に家庭裁判所への申立てが必要か、弁護士等へ早めに相談してください。調査中というだけで期間が自動的に延びることはありません。
相続放棄を検討している段階で、預金を私的に使う、財産を売却するといった行為を進めると判断に影響することがあります。請求書が届いた際も、資料の保全と内容確認を先に行い、争いのある債務の交渉や法的判断は弁護士に相談します。
財産目録には基準日・根拠資料・未確認事項を残す
調査結果は、財産名と金額だけの一覧にせず、何を根拠に確認したかが分かる財産目録へまとめます。残高ゼロ、解約済み、回答待ち、調査対象外は異なる状態です。資料に番号を付け、対応する項目から探せるようにすると、相続人の確認や専門家への引継ぎがスムーズになります。
| 記録する項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 財産・債務の特定 | 金融機関・支店・口座、土地の所在・地番、契約先などを記録 |
| 金額と基準日 | 死亡日残高、現在残高、査定額などを混同しない |
| 根拠資料 | 証明書名、発行日、照会の回答日、原本保管先を記録 |
| 未確認事項 | 回答待ちの照会先、旧住所での追加確認、負債残額の照会など |
不動産の固定資産税評価額、売却の見込額、相続税評価額は用途が異なります。数字だけを並べて同じ基準の財産額とみなさず、評価方法も記載します。税務の評価や申告の要否は税理士の判断を受けてください。
調査後に財産が見つかった場合に備え、調べた範囲と確認できなかった範囲も共有します。協議書を作る前に「返事を待っている証券会社がある」「別の自治体の土地は未確認」と伝えることで、全員が同じ情報を前提に話し合えます。
相続財産の調査に関するよくある質問
相続財産の調査は自分でもできますか?
相続人として必要な書類をそろえ、各機関の手続きに従って調べることは可能です。手元資料の整理から始め、遠方の不動産、複数の照会、負債や期限の判断が必要になった段階で、業務に応じた専門家へ相談する方法があります。
預貯金口座を一度の照会ですべて見つけられますか?
すべての口座が判明する保証はありません。相続時口座照会には生前の付番や対象金融機関などの条件があります。回答と通帳・郵便物・取引履歴を照合し、手がかりのある金融機関は個別にも確認します。
調査が終わるまでどれくらいかかりますか?
戸籍の準備状況、照会先の数、旧住所の確認、各機関の回答時期により異なります。一律の日数では案内できません。申込済みと未申込みを分けて管理し、相続放棄などの判断に関係する期限は調査とは別に確認してください。
信用情報に記載がなければ、借金はないと考えてよいですか?
その判断はできません。個人間の借入れ、税金や家賃の未払い、登録対象外の保証関係などは、信用情報だけでは確認できないことがあります。契約書や請求書も調べ、不明な債務や放棄の判断は弁護士等へ相談してください。
調査だけの依頼と一式プランでは費用が違いますか?
調査だけをご希望の場合は、調査対象と必要な照会の範囲を確認してお見積もりします。当事務所の相続手続き一式は15万円の固定料金(実費別)で、所定範囲の相続財産調査を含みます。対象範囲を超える場合等の追加見積もりや他士業の費用は、事前に区分してご案内します。
調査を依頼する範囲と費用の考え方
行政書士は、相続人調査、戸籍収集、相続財産の資料収集・整理、争いのない遺産分割協議書の作成などを扱います。照会制度によって委任できる内容が異なるため、全機関の開示結果を行政書士が必ず代理受領できるわけではありません。本人による手続きが必要な部分も確認して進めます。
相続登記の申請代理は司法書士、税務相談・申告は税理士、相続人間の紛争や債権者との交渉は弁護士の担当です。相続放棄や期間伸長などの家庭裁判所の手続きは行政書士の業務ではなく、代理は弁護士、裁判所提出書類の作成は司法書士に相談する範囲となります。
相続手続き一式は15万円の固定料金(実費別)です。一式料金には、相続人調査・相続財産調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成、銀行・預貯金の相続手続き(全金融機関を合わせて3口座まで)、自動車の相続・名義変更(1台まで)を含みます。相続人調査は人数制限なしで、相続人の人数を理由とする調査報酬の加算はありません。
財産が多い場合や上記の対象範囲を超える場合には、別途追加見積もりが必要になることがあります。追加費用は事前にご案内し、ご了承を得たうえで対応します。戸籍取得費・郵送費・照会手数料などの実費は別途です。相続登記申請代理など行政書士の業務範囲外の手続きは含まず、司法書士等の報酬・実費も別途必要です。
相続手続き一式 15万円(固定料金)
(実費別)
- 銀行・預貯金:全金融機関を合わせて3口座まで
- 自動車の相続・名義変更:1台まで
- 相続人調査:人数制限なし。相続人の人数にかかわらず対応
- そのほか:相続財産調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成を含みます
財産が多い場合や上記の対象範囲を超える場合は、別途追加見積もりが必要になることがあります。追加費用は事前にご案内し、ご了承を得たうえで対応します。相続人の人数を理由とする調査報酬の加算はありません。
戸籍取得費・郵送費等の実費は別途です。相続登記など行政書士の業務範囲外の手続きは含まず、司法書士等の報酬・実費も別途必要です。
大倉行政書士事務所のご案内
財産の所在が一部しか分からない場合でも、手元の資料と未確認事項を整理するところから対応範囲を確認します。ご相談時には、亡くなった日、分かっている相続関係、金融機関や不動産の資料、借入れの心当たりをお知らせください。
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